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2025年12月17日読了時間: 3分
遺言の必要性について
遺 言 の 必 要 性 親が元気なうちに相続人間の紛争を未然に防ぐ方法として「遺言」があります。 遺言により、個々の財産を誰に相続させるかを指定したり、生前にお世話になった方についても財産を分け与えるよう指定することもできるのです。 ただし、遺言書の作成には厳格な要件が必要とされるため、書き方によっては遺言が無効になる場合もあるので注意が必要です。 特に遺言の必要性が高いケース ・子どもがいない場合 ・相続人に行方不明者がいる場合 ・相続人に判断能力が不十分な方がいる場合 ・兄弟喧嘩をしてる場合 ・再婚している場合 ・・・・等 遺 言 の 方 式 ア. 自筆証書遺言 ・ 遺言者が全文、日付、氏名を 自署 し押印する。 ・ 代筆やパソコンによる作成は認められない。ただし、例外として平成30 年民法改正(平成31年1月13日施行)以降は財産目録のみ緩和されています。(民法第968条2項) ・ 遺言の存在自体、内容を秘密にできるが、紛失(未発見)・偽造・変造の 危険があります。 ※ 家庭裁判所に
