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相続とは

  • cangarrr
  • 2025年12月17日
  • 読了時間: 2分

相 続 と は

相続とは、人が死亡することにより開始し、被相続人(亡くなった人)が有する財産を、残された家族(相続人)が引き継ぐことをいう。

 


積極財産 ➡ 現金・預貯金・株式・不動産・賃借権等

 

消極財産 ➡ 借金や他人の連帯保証人としての責任 

※消極財産も相続財産の対象となるので、相続人が引き継ぐ場合は 注意が必要です。

 

 

≪財産を相続する場合≫

まず、財産をどう分けるのかという問題に直面します。

両親が元気なうちは、良好な兄弟関係も、亡くなったとたん財産をめぐって争いになることもめずらしくありません。

遺産を分割するには相続人全員の同意が必要です。

なお、話し合いが成立しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てすることもできます。

 

≪財産を相続しない場合(相続放棄)≫

民法では相続人に対し、相続財産を引き継ぐのか、または相続財産を拒絶するのかを選択する自由を与えています。

例えば、借金の額が積極財産より多くなる場合には、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三カ月以内」に家庭裁判所に対し、「相続放棄」の申述をすることで、相続による不利益を被ることがなくなるのです。

相続放棄をすることにより、被相続人からの相続財産を引き継がないとする事もできます。

 

***相続放棄注意事項******

*相続人として振舞わないこと(法定単純承認)

 相続放棄をする場合は、相続人として振舞ってしまうと   

 相続放棄が受理されない場合があるので注意が必要です。

 

 

=遺産の流れ=

 遺言書が無い場合は、相続人全員が関与して、遺産分割がなされ遺産が分けられます。

遺言書がある場合は、とりあえず遺言書が有効となりますが、後日、不満のある相続人より遺留分侵害額請求がなされる可能性があります。

 

【遺留分とは】

一定範囲の相続人に最低限確保されている遺産の取り分のことを言います。

 

【遺留分侵害額請求とは】

  民法1046条 遺留分権利者は遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請

求できる。(金銭の請求のみとなる。)

なお、遺留分侵害額請求には時効があるため、詳しくは専門家に相談することをお勧めします。

 


【司法書士のコメント】

 遺産分割には相続人全員の関与が必要なため、紛争予防の観点から遺言書の作成が望ましいです。

なお、行方不明者や判断能力が不十分な人がいる場合も遺言書が有益となります。

 
 
 

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H10年~13年  弁護士事務所勤務(法律事務職)

H13年     仲間辰成司法書士事務所開業

H15年~17年  沖縄県司法書士会沖縄支部支部長

​H18年     沖縄県司法書士青年の会会長

H19年~21年  沖縄県司法書士会 理事

H21年~25年  沖縄県司法書士会 常任理事

H15年~27年  人権擁護委員

H27年     法務大臣表彰(人権擁護委員)

​電話番号

司法書士の似顔絵

​S43年 沖縄県出身

S61年 熊本マリスト学園卒業(23期)

H4  年    琉球大学法文学部卒業

H6  年    同大学院法学研究科卒業(修士)

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