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遺言の必要性について

  • cangarrr
  • 2025年12月17日
  • 読了時間: 3分

遺 言 の 必 要 性

 

親が元気なうちに相続人間の紛争を未然に防ぐ方法として「遺言」があります。

遺言により、個々の財産を誰に相続させるかを指定したり、生前にお世話になった方についても財産を分け与えるよう指定することもできるのです。

ただし、遺言書の作成には厳格な要件が必要とされるため、書き方によっては遺言が無効になる場合もあるので注意が必要です。


 特に遺言の必要性が高いケース

    ・子どもがいない場合

    ・相続人に行方不明者がいる場合

    ・相続人に判断能力が不十分な方がいる場合

    ・兄弟喧嘩をしてる場合

    ・再婚している場合   ・・・・等

 

遺 言 の 方 式

 

ア. 自筆証書遺言

・ 遺言者が全文、日付、氏名を自署し押印する。

・ 代筆やパソコンによる作成は認められない。ただし、例外として平成30

年民法改正(平成31年1月13日施行)以降は財産目録のみ緩和されています。(民法第968条2項)

・ 遺言の存在自体、内容を秘密にできるが、紛失(未発見)・偽造・変造の

危険があります。

※ 家庭裁判所による検認手続きが必要。   

 ※なお、作成するには、専門家に事前相談をお勧めします。

 

イ. 公正証書遺言(公証人役場)

・ 証人2人以上の立会いのもとで、遺言内容を公証人に口授し公証人が証書を作成する方式。

・ 遺言の存在、内容が明確であり、紛失・偽造・変造のリスクがない。

※ 家庭裁判所のよる検認手続きは不要。 

         

 

ウ. 自筆証書遺言書保管制度(法務局) 

・ 法務局において、適正に管理・保管されます。

・   保管申請時には、民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかに

ついて遺言書保管官の外形的なチェックが受けられます。

※ 家庭裁判所の検認が不要。

 ※詳細については、各法務局へお問い合わせてください。

 

 

検認とは

 家庭裁判所が、自筆証書遺言などの“形式”を確認し、遺言書の内容が改ざん

されないように手続き上の保全を行う制度です。(民法1004条)

 

検認の目的

 検認は遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。

あくまで以下の点に限定されます。

・  遺言書の外形・状態の確認(封印の有無・形状・日付・署名等)

・  遺言書の開封(裁判所にて行う)

 

 

 

【司法書士のコメント】

 当職としては、自筆証書遺言は形式を間違えてしまうと無効になる恐れがあるので、確実な方法である公正証書遺言による方法をお勧します。

なお、自筆証書遺言書保管制度も増えつつあるようです。

秘密証書遺言は、あまり利用されていないので、説明は省略します。

 
 
 

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H10年~13年  弁護士事務所勤務(法律事務職)

H13年     仲間辰成司法書士事務所開業

H15年~17年  沖縄県司法書士会沖縄支部支部長

​H18年     沖縄県司法書士青年の会会長

H19年~21年  沖縄県司法書士会 理事

H21年~25年  沖縄県司法書士会 常任理事

H15年~27年  人権擁護委員

H27年     法務大臣表彰(人権擁護委員)

​電話番号

司法書士の似顔絵

​S43年 沖縄県出身

S61年 熊本マリスト学園卒業(23期)

H4  年    琉球大学法文学部卒業

H6  年    同大学院法学研究科卒業(修士)

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