top of page
検索

親子間での財産の引継ぎについて

  • cangarrr
  • 2025年12月17日
  • 読了時間: 3分

更新日:2025年12月23日

こんにちは、仲間辰成司法書士事務所の仲間です。今日はお子さん世代へ不動産を引き継ぐときによくご相談いただく3つの方法――(1)親子間売買、(2)生前贈与、(3)遺言――について、できるだけ分かりやすく解説していきます。

1.親子間売買でバトンタッチ

  1. 売買契約の締結

    • 「○○万円で売ります」「□□万円で買います」って文字に残します。

  2. おカネのやり取り

    • 振込を使って、「ちゃんと支払いました!」の履歴を残すのが鉄則。

  3. 登記申請(所有権移転)

    • 司法書士が代わりに法務局へ申請します。

注意ポイント

  • 適正価格でないと…?市場価格よりグーンと安いと「そこは贈与だ!」と見なされちゃうので、

    • 不動産鑑定士の評価書を用意したり

    • 近隣事例をまとめておくと安心◎

  • 印紙税・登録免許税契約書に貼る印紙と、登記のときの税金がかかります。

  • 証拠はしっかり残そう分割払いでも「いつ・いくら」振り込んだか、通帳コピーや明細を保存!

2.生前贈与で“無償譲渡”もアリ?

「買うおカネがちょっと…」というときは贈与で引き継ぐ手も。

流れと手続き

  1. 贈与契約書を作成- 誰が誰に、いつ、何を贈与したか書きます。

  2. 贈与税の申告- 翌年3月15日までに税務署へ「贈与税申告書」を。

  3. 登記申請- 原因を「贈与」として、契約書を添付して申請。

注意ポイント

  • 相続時精算課税制度2,500万円までは贈与時に税金がかからない仕組みもあります。

3.遺言でしっかり承継

「最後はキッチリ書面で!」という方におすすめ。

遺言の種類

  • 自筆証書遺言文字も日付も署名も、ぜーんぶ自分で書く遺言。

  • 公正証書遺言公証役場で公証人が作成。形式的にも安全度が高いです。

最近のポイント:法務局での遺言書保管制度

2020年から、自筆証書遺言を法務局に預けられるようになりました。

  • 家庭裁判所の「検認」が不要に!

  • 保管後は誰が預けたかも登録され、紛失・改ざんリスクが減ります。

手続きの流れ

  1. 自筆 or 公正で遺言書作成

  2. (自筆の場合)法務局へ預けるなら申請書と一緒に持ち込む

  3. 相続発生後、遺言書を取り出して登記申請

注意ポイント

  • 形式不備にご注意自筆遺言は全文・日付・署名・押印がそろっていないと無効になることも。

  • 遺留分とのバランス他の法定相続人が「遺留分減殺請求」をできるので、配分には気をつけて。

  • 複数物件の書き分け「この家は長男に」「あの土地は次男に」など、詳しく書いておくと安心です。

最後に:司法書士(私)ができること

  • 登記手続き代行:法務局提出はプロの手でスムーズに。

  • 税理士との連携:贈与税・相続税の相談も連携する税理士を紹介します。

不動産の承継って書類もルールも多くて、ちょっと面倒ですよね。でも、ここをしっかり押さえれば、将来トラブルを防ぎつつ安心して資産を託せます。

 
 
 

最新記事

すべて表示
遺言の必要性について

遺 言 の 必 要 性   親が元気なうちに相続人間の紛争を未然に防ぐ方法として「遺言」があります。 遺言により、個々の財産を誰に相続させるかを指定したり、生前にお世話になった方についても財産を分け与えるよう指定することもできるのです。 ただし、遺言書の作成には厳格な要件が必要とされるため、書き方によっては遺言が無効になる場合もあるので注意が必要です。  特に遺言の必要性が高いケース     ・子

 
 
 
相続とは

相 続  と は 相続とは、人が死亡することにより開始し、被相続人(亡くなった人)が有する財産を、残された家族(相続人)が引き継ぐことをいう。   積極財産 ➡ 現金・預貯金・株式・不動産・賃借権等   消極財産 ➡ 借金や他人の連帯保証人としての責任  ※消極財産も相続財産の対象となるので、相続人が引き継ぐ場合は 注意が必要です。     ≪財産を相続する場合≫ まず、財産をどう分けるのかという

 
 
 
相続登記の義務化について その2

今までは、相続があっても不動産の登記がされないケースが多くて、これがいろんな問題を引き起こしていました。その結果、①所有者がわからない(相続登記がされていない)、もしくは②連絡が取れない土地(住所変更登記がされていない)が増えてしまいました。こういう土地を「所有者不明土地」...

 
 

コメント


H10年~13年  弁護士事務所勤務(法律事務職)

H13年     仲間辰成司法書士事務所開業

H15年~17年  沖縄県司法書士会沖縄支部支部長

​H18年     沖縄県司法書士青年の会会長

H19年~21年  沖縄県司法書士会 理事

H21年~25年  沖縄県司法書士会 常任理事

H15年~27年  人権擁護委員

H27年     法務大臣表彰(人権擁護委員)

​電話番号

司法書士の似顔絵

​S43年 沖縄県出身

S61年 熊本マリスト学園卒業(23期)

H4  年    琉球大学法文学部卒業

H6  年    同大学院法学研究科卒業(修士)

bottom of page