親子間での財産の引継ぎについて
- cangarrr
- 2025年12月17日
- 読了時間: 3分
更新日:2025年12月23日
こんにちは、仲間辰成司法書士事務所の仲間です。今日はお子さん世代へ不動産を引き継ぐときによくご相談いただく3つの方法――(1)親子間売買、(2)生前贈与、(3)遺言――について、できるだけ分かりやすく解説していきます。
1.親子間売買でバトンタッチ
売買契約の締結
「○○万円で売ります」「□□万円で買います」って文字に残します。
おカネのやり取り
振込を使って、「ちゃんと支払いました!」の履歴を残すのが鉄則。
登記申請(所有権移転)
司法書士が代わりに法務局へ申請します。
注意ポイント
適正価格でないと…?市場価格よりグーンと安いと「そこは贈与だ!」と見なされちゃうので、
不動産鑑定士の評価書を用意したり
近隣事例をまとめておくと安心◎
印紙税・登録免許税契約書に貼る印紙と、登記のときの税金がかかります。
証拠はしっかり残そう分割払いでも「いつ・いくら」振り込んだか、通帳コピーや明細を保存!
2.生前贈与で“無償譲渡”もアリ?
「買うおカネがちょっと…」というときは贈与で引き継ぐ手も。
流れと手続き
贈与契約書を作成- 誰が誰に、いつ、何を贈与したか書きます。
贈与税の申告- 翌年3月15日までに税務署へ「贈与税申告書」を。
登記申請- 原因を「贈与」として、契約書を添付して申請。
注意ポイント
相続時精算課税制度2,500万円までは贈与時に税金がかからない仕組みもあります。
3.遺言でしっかり承継
「最後はキッチリ書面で!」という方におすすめ。
遺言の種類
自筆証書遺言文字も日付も署名も、ぜーんぶ自分で書く遺言。
公正証書遺言公証役場で公証人が作成。形式的にも安全度が高いです。
最近のポイント:法務局での遺言書保管制度
2020年から、自筆証書遺言を法務局に預けられるようになりました。
家庭裁判所の「検認」が不要に!
保管後は誰が預けたかも登録され、紛失・改ざんリスクが減ります。
手続きの流れ
自筆 or 公正で遺言書作成
(自筆の場合)法務局へ預けるなら申請書と一緒に持ち込む
相続発生後、遺言書を取り出して登記申請
注意ポイント
形式不備にご注意自筆遺言は全文・日付・署名・押印がそろっていないと無効になることも。
遺留分とのバランス他の法定相続人が「遺留分減殺請求」をできるので、配分には気をつけて。
複数物件の書き分け「この家は長男に」「あの土地は次男に」など、詳しく書いておくと安心です。
最後に:司法書士(私)ができること
登記手続き代行:法務局提出はプロの手でスムーズに。
税理士との連携:贈与税・相続税の相談も連携する税理士を紹介します。
不動産の承継って書類もルールも多くて、ちょっと面倒ですよね。でも、ここをしっかり押さえれば、将来トラブルを防ぎつつ安心して資産を託せます。
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