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相続登記の申請義務について その1 


令和6年4月1日から、相続で不動産を取得した場合は、そのことを知ってから3年以内に相続登記の申請が義務化されました。例えば、お父さんやお母さんの不動産を相続したら、早めに登記手続きをしなければなりません。

 もし正当な理由がなくて申請を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。これ、法律で決まっています。

 さらに、令和6年4月1日より前に相続が発生していた場合でも、まだ相続登記をしていないなら注意が必要です!その場合、令和9年3月31日までに登記をしなければなりません。

 
 
 

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H10年~13年  弁護士事務所勤務(法律事務職)

H13年     仲間辰成司法書士事務所開業

H15年~17年  沖縄県司法書士会沖縄支部支部長

​H18年     沖縄県司法書士青年の会会長

H19年~21年  沖縄県司法書士会 理事

H21年~25年  沖縄県司法書士会 常任理事

H15年~27年  人権擁護委員

H27年     法務大臣表彰(人権擁護委員)

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司法書士の似顔絵

​S43年 沖縄県出身

S61年 熊本マリスト学園卒業(23期)

H4  年    琉球大学法文学部卒業

H6  年    同大学院法学研究科卒業(修士)

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