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相続登記の義務化について その2

今までは、相続があっても不動産の登記がされないケースが多くて、これがいろんな問題を引き起こしていました。その結果、①所有者がわからない(相続登記がされていない)、もしくは②連絡が取れない土地(住所変更登記がされていない)が増えてしまいました。こういう土地を「所有者不明土地」って呼んでいます。

 この「所有者不明土地」が問題なのは、例えば公共工事や復興事業がスムーズに進まなかったり、土地の売買や利用が難しくなったりしています。しかも、全国でこの所有者不明土地の面積は九州と同じくらいの広さとも言われていて、今後、高齢化でさらに増えていく可能性が高い。なので、これを解決することが急務になりました。

 そこで、所有者不明土地の主な原因のひとつである①「相続登記がされていない問題」を解消するために、相続登記が義務化されることになった、というわけです。

 
 
 

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H10年~13年  弁護士事務所勤務(法律事務職)

H13年     仲間辰成司法書士事務所開業

H15年~17年  沖縄県司法書士会沖縄支部支部長

​H18年     沖縄県司法書士青年の会会長

H19年~21年  沖縄県司法書士会 理事

H21年~25年  沖縄県司法書士会 常任理事

H15年~27年  人権擁護委員

H27年     法務大臣表彰(人権擁護委員)

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司法書士の似顔絵

​S43年 沖縄県出身

S61年 熊本マリスト学園卒業(23期)

H4  年    琉球大学法文学部卒業

H6  年    同大学院法学研究科卒業(修士)

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